【重要】健康保険証について
令和7年12月1日から、従来の健康保険証が使用出来ません。令和7年12月2日以降は、【マイナ保険証】【資格確認書】をご持参ください。
マイナンバーカードを取得していない方や、まだマイナ保険証の登録をしていない方には、協会けんぽから「資格確認書」が交付されます。
⚠⚠⚠ 注意 ⚠⚠⚠
資格情報のお知らせだけでは受診が出来ません。
機器のトラブル等でマイナ保険証が使えない場合、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを
併せて提示することで受診できます。

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2025年11月19日